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平成24年3月28日

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◆債務整理とは?

債務整理とは、借金の返済が困難になったときに、借金問題を解決するためにとる手続きのことをいいます。

 

一般的に、個人の方の債務整理の方法には、任意整理自己破産個人再生特定調停の4つの方法があります。

 

債務整理の手続きを行なう際には、それぞれの手続きの特徴を充分に理解した上で、最も適した手続きを選択する必要があります。

 

 

 

◆債務整理の方法

上記のとおり、債務整理には4つの方法があり、それぞれの手続きを簡単に説明すると次のようになります。

 

【任意整理】

任意整理とは、裁判所を利用せずに貸金業者と交渉をして、利息・損害金等を免除してもらい債務を圧縮して、以後、3~5年の分割で支払うという内容での和解を目指す手続きです。

 

【自己破産】

自己破産とは、債務者が借金を返済できなくなった場合に、債務者の側からの申し立てにより、裁判所を通じて債務者の財産を債権者に対して公平に清算し、債務者については借金の支払いを免除することで、債務者の生活再建の機会を確保する手続きです。 

 

【個人再生】

個人再生とは、借金のある個人の方が、収入に応じて支払える額を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認めて、実際に再生計画どおりに返済できたら残りの借金が免除されるという手続きです。 

 

【特定調停】

特定調停とは、簡易裁判所を利用して借金を圧縮する手続で、裁判所が債務者と債権者との間に入って返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、債務者の経済的再生をはかる手続です。

 

 

 

◆引き直し計算

貸金業者の多くが、利息制限法で規定されている利率よりも高い利率で貸出をしており、そのため、規定の利率よりも高い利率で取引をされていた方が債務整理をおこなう場合は、その取引を利息制限法の利率で計算し直して、法的に正しい債務額を算出します。

この、利息制限法で規定されている利率よりも高い利率での取引を、利息制限法所定の利率に直して計算することを引き直し計算といいます。引き直し計算の結果、債務額が減ったり、場合によっては過払いになることもあります。

過払いになっていた場合には、相手業者に返還するよう請求することができます。